毎月手形を受け取っていて、後に続く手形も不渡りになることがわかっているよ
うな場合でも、支払いのために呈示しておかないと、裏書人に対する遡求権を
失ってしまいますから、注意しなければなりません(債務整理の際、注意)。
なお、手形の振出人に対しては、支払いの呈示をしなくても、手形金の支払いを
求めることはできると思います。
ところで、現在使われている統一手形用紙の裏書欄には、「拒絶証書不要」と
か 「拒絶証書作成の義務を免除します」などと印刷されています(債務整理の
際、注意)。
これは、手形の支払を拒絶する場合には、本来であれば作成されるはずの
「拒絶証書」を、作成しなくてもかまいませんよ、という趣旨からきているのです。
手形が不渡りになつたときの対策として、支配拒絶通知は、このような場合で
あってもしなければなりませんから、注意が必要です。
なお、印刷されている「拒絶証書不要」などの文字が抹消されていれば、本来
に戻って、拒絶証書を作成することが必要になってきます。
手形を受け取るときには、必ずどこから受け取った手形なのかを聞いておくべ
きです(債務整理の際、注意)。
